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SERVICES

業務内容

遺産承継業務
(相続まるごとサポート)

遺産承継業務

~ワンストップで楽々相続~

忙しくて、相続手続をしている時間がない。相続人が遠方で連絡をとるのも大変である。相続の話はまとまっているが手続は第三者にしてもらって間違いがないようにしたい。このような相続人の方のために、相続に関する専門知識をもった当事務所の司法書士が、複雑な相続手続をワンストップでサポートします。


取扱業務

相続人全員からのご依頼により、当事務所の司法書士が任意遺産管理人として、相続財産の承継に必要な手続を行います。

具体的には、相続財産承継業務委任契約書をしたのち、戸籍関係書類の取得・相続関係説明図の作成、相続財産の調査・目録の作成、遺産分割協議書の作成、相続財産の名義変更や換価処分・換金手続(不動産の相続登記、預貯金の解約・払出し、有価証券の名義変更・売却、不動産の売却)などを代行またはサポートします。

なお、相続税の申告が必要な場合は、ご希望により税理士をご紹介いたします。


遺産承継業務の流れ

それでは、一般的な流れを見てみましょう。

  1. 死亡届けお客様

  2. 通夜・葬儀お客様

  3. 遺言書の有無の確認お客様

    被相続人(亡くなった人)の遺言書があるかどうかを確認します。
    それにより、相続手続が変わります。
  4. 遺産の確認お客様

    被相続人が使用していた貸金庫や自宅のタンス内のものなどをできるだけ詳しく調査します。
    不動産については所在・面積など、預金については銀行支店名・口座番号・残高など、株式については会社名・株式数などをできるだけ詳しく整理しておけば、手続漏れを防ぐことができます。
  5. 当事務所に相談のご予約をお取りください

    ☎ 072-469-0220

  6. 初回相談

    必要な手続、必要な書類などをお知らせします。相続放棄や準確定申告、相続税申告などは期間制限があるので、初回相談はできるだけ亡くなってから2か月以内にお越しください。
  7. お見積提出、必要に応じて他士業(税理士など)のご紹介

    必ず、お見積を提出します。ご了承いただければ具体的な準備に取りかかります。お見積をご了承いただくまでの費用は一切かかりません。
    また、相続税の申告など税理士のアドバイスが必要な場合はご紹介いたします。
  8. 正式契約(相続財産承継業務委任契約)

  9. 相続財産の調査、遺言書の調査

    不動産、預貯金などの手続漏れがないように各機関に照会します。また、公証役場に遺言書が保管されていないかも調査します。

     ※ 調査には限界があります。手続漏れの可能性を完全になくすことはできません。
     ※ 遺言調査は公証役場での調査に限られます。

  10. 戸籍謄本などの収集、相続関係説明図、遺産分割協議書の作成

  11. 遺産分割協議書に署名・押印

    相続人全員の方に遺産分割協議書などの書類に押印してもらいます。
  12. 書類などのお預かり

  13. 裁判所、法務局、銀行などの諸手続

    遺産の種類によって手続先は異なります。
  14. 手続完了報告(遺産の分配、権利証のお引渡しなど)


コラム

当事務所がお伝えしたいこと

利用例①
(3分割することまでは決まったが・・)

父が死亡した。子が3人いるが父とは別居していた。自宅と預金、株があったようだが、その他にもあるかも知れない。3人で話合い、すべてを売却し、現金で3分割するところまでは決まったが、手続先は大抵平日の昼間にしか対応してくれない。相続人全員仕事が忙しく手続を行う時間がとれない。

財産調査、戸籍収集、財産目録の作成、名義変更、売却(換価)、報告書の作成を当事務所の司法書士が支援することで、手続にとられる手間を最小化。また、公平に3分割されたことを報告書でチェックできるため、安心感が違う。

利用例②
(遠方に住む母を支援してもらいたい……)

父が死亡した。相続人は母と子、父母は実家で同居していたが、子は遠方に住んでいる。財産の手続先は実家近くの金融機関や役所なので母が手続をすすめているが、高齢で腰も悪く、複雑な手続になるとなかなか進まない。子として支援したいが遠方なので実家近くで任せられる人を探している。

当事務所の司法書士が母の手続を代行またはサポート。随時遠方の子に進捗状況をご報告。

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